療育手帳の交付2022.03.222021.08.03療育手帳の交付を受けるには療育手帳は、おおむね18歳までに知的機能の障害が現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にある人に対して交付しています。 手帳の交付は、市町村福祉事務所又は役場窓口で所定の手続きの上、18歳未満の方は児童相談所またはこども総合相談所、18歳以上のかたは知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。 障害の程度により、手帳には「A」・「B」の2種類があります。