旭川児童院 入院案内
入院の手続き
ご利用を希望される方には、事前に「待機登録」をしていただきます。18歳未満の方は管轄の児童相談所で、18歳以上の方は管轄の福祉事務所等で「障害者(児)施設利用申込連絡票」を発行してもらい、提出してください。
入所が決まりましたら、18歳未満の方は管轄の児童相談所へ、18歳以上の方は管轄の福祉事務所等へ申し出て、支給決定を受けてください。その後発行される障害児施設入所受給者証・医療受給者証、または障害福祉サービス受給者証・療養介護医療受給者証をもって、当院と契約手続きを行います。
措置入所の場合は、児童相談所での手続きが必要です。
※入所されると特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等が支給停止になります。
入院当日にご持参いただくもの
必要な書類
- 健康保険被保険者証(保険証)
- 身体障害者手帳、療育手帳(持たれている方のみ)、母子手帳
- 心身障害者医療費受給資格証
- 印鑑(認印)
- 障害児施設入所受給者証・医療受給者証(18歳未満の方)
- 障害福祉サービス受給者証・療養介護医療受給者証(18歳以上の方)
お薬
服用中のお薬があればご持参ください。
入所後は、原則として当院で処方いたしますので、かかりつけの医療機関からの情報提供書をご持参ください。
その他、衣類、日用品、自助具・補装具、電化製品等の私物やお小遣い等については、スタッフにご相談ください。
面会時間
病棟詰所で面会簿へ必ずご記名をお願いいたします。なお、利用者の方の病状、病棟閉鎖などにより制限させていただくことがあります。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。詳細については、事前にスタッフへお問い合わせください。
短期入所および日中一時支援サービス
短期入所(ショートステイ)
在宅で重症心身障害児(者)を介護されているご家族の方が、病気や出産、冠婚葬祭、旅行などの理由により一時的に介護ができなくなった時には、当院の重症心身障害者病棟に短期間入所し、看護、療育、日常生活の支援(食事の提供・入浴等)、健康管理および医療を受けるための支援等を受けることができます。
日中一時支援サービス(地域生活支援事業)
障害者自立支援法の施行により、宿泊を伴わない短期入所(ショートステイ)については、「日中一時支援サービス(地域生活支援事業)」として、実施することになりました。
日中一時支援事業のサービス費用額は、市町村ごとに独自で定められていますので、各市町村により異なります。
利用のための手続き
- 市町村の担当課に申請し、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けます。
障害程度や家庭の状況に応じてサービス支給量(利用可能日数)が、世帯の収入によって負担上限月額がそれぞれ決定されます。 - 当院窓口にて利用者登録の手続をしていただきます。
診察後、登録申請書・契約書にご記入いただきます。この際に詳しい利用条件などをご説明いたします。
手続に必要な書類等- 障害福祉サービス受給者証
- 保険証
- 重度心身障害者等医療費受給者証
- 印鑑
- 【費用】
介護給付費の1割を「負担上限月額」の範囲内でお支払いいただきます。
重症心身障害児(者)については、1日につき 2,400円の自己負担となります。
食事の提供をした場合、食材料費として朝食250円、昼食・夕食500円を負担していただきます。
入所中に受けた医療行為については短期入所の介護給付費ではなく、本体施設(病院)での診療費として請求させていただきます。 - 短期入所、日中一時支援事業の必要が生じた場合、事前にお電話にてご連絡ください。
利用時に準備する物
- 衣類
- 紙オムツ、おしりふきおもちゃなど利用者が安心感をもつもの
- 内服中の薬等
- 印鑑(認印)
- 障害児施設受給者証(契約利用の方のみ)
旭川児童院入院のお問い合わせ・お申込みは
地域療育センター
電話番号:086-275-4518