地域で暮らす

地域で暮らす

重症心身障害児・者が安心して在宅生活を送るために

「重症心身障害児・者」とは、身体的にも知的にも重度の障害を持つ方のことです。脳性麻痺やてんかんにより、寝たきりで発語も難しい状態の方がほとんどです。近年では、新生児医療の発達に伴って、乳幼児期から人工呼吸器を使用していたり、気管切開、経管栄養、胃ろう、痰の吸引など医療ニードの高い、いわゆる「超重症心身障害児・者」が増加しています。重症心身障害児・者とその家族が安心して地域で暮らしていくには、様々な医療制度や在宅福祉サービスを利用することが重要です。重症心身障害児・者の受け入れができる福祉サービスを利用するには、身体障害者手帳・療育手帳の取得とともに、「重症心身障害児についての判定」を受ける必要があります。
そこで、重症心身障害児者がサービスを受けるために必要である、手続の方法や地域資源を紹介する冊子を作成しました。また、冊子に掲載しきれない在宅サービス(通所・短期入所等)の詳細情報は、このページに掲載しています。あわせてご参照ください。
(なお、このページは岡山県小児等住宅医療連携拠点事業の一環として作成しています。)

冊子「地域で暮らす」

冊子に掲載していない在宅サービス事業所の情報

児童発達支援

対象者

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。

事業所情報

医療型児童発達支援

対象者

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた障害児。

事業所情報

放課後等デイサービス

対象者

学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。

事業所情報

生活介護

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者

1)障害程度区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者
2)年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者

事業所情報

短期入所(ショートステイ)

対象者

在宅で重症心身障害児(者)を介護されているご家族の方が、病気や出産、冠婚葬祭、旅行などの理由により一時的に介護ができなくなった時には、短期間入所し、看護、療育、日常生活の支援(食事の提供・入浴等)、健康管理および医療を受けるための支援等を受けることができます。

事業所情報

児童発達支援

旭川児童院(相談支援事業)専門コーディネーター配置

一般の相談支援は専門職員(保健師・社会福祉士)により行ないます。在宅で療養されている障害児者・保護者、介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供等を行うことや、権利擁護のために必要な援助を行います。また、長期入院から在宅になられる方、サービスの利用調整が難しい方などの相談支援を行い、サービス等利用計画の作成を行います。

コーディネーター
写真左から村下 志保子(保健師)本田 順子(保健師)川西 義光(保健師)矢吹 徹(社会福祉士)

電話でご相談ください

電話番号:086-275-4518
FAX番号:086-275-9323
メールアドレス:phn@jidouin.jp