療育園入院案内

医療型障害児入所施設
入園ご希望の方は、当園の園長の診察により、入所が必要と判断された18歳未満の方が対象です。
利用手続き
外来で園長の診察を受けてください。園長が書いた肢体不自由児入所診断書を持って児童相談所に行きます。
※児童相談所には事前に連絡を入れて、予約を取ってから行ってください。
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児童相談所で契約に必要な手続きを行ってください。
※詳しい手続きの方法は、児童相談所でお尋ねください。
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後日、児童相談所より、障害児施設受給者証と障害児医療費受給者証が届きます。届きましたら、旭川療育園の支援課にご連絡ください。
※当園との契約手続きの日と入園日の調整をします。契約には、印鑑が必要ですのでご持参ください。
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入園日は、外来受付にお越しください。病棟にご案内します。
※障害児施設受給者証と障害児医療費受給者証をご持参ください。
入園形態
単独入園
お子さん一人で入園していただき、集中した治療、リハビリテ-ション、生活支援等を受けながら共同生活を行い、隣接した岡山支援学校における、学校教育を受けることができます。幼児には、保母が保育を行います。
母子入園
発達の遅れ、あるいは、手足に不自由があるお子さんとお母さん(お父さん等)が一緒に入園して、毎日の育児支援やリハビリテーション等をしていきます。
各種手当てについて
当園に契約入園されますと特別児童扶養手当、障害児福祉手当、児童扶養手当等の支給が停止されますが、契約入園であっても母子入園の場合は、継続して支給が受けられることがありますので、所轄の福祉事務所にご確認ください。退園後、再度、手当の支給を受ける場合は、あらためて申請が必要になります。詳しくは、所轄の福祉事務所、市町村にお尋ねください。
学校教育、幼児保育について
義務教育を受けられている子どもさんで、岡山県立岡山支援学校へ転校を希望される場合は、その旨を現在、通われている学校にご相談ください。高校生については、学校によって対応が異なりますので現在、通われている学校にご相談ください。
障害児通園等の児童福祉施設と当園の同時利用は、原則できませんが、利用方法によって対応が異なることがありますので、児童相談所にご確認ください。幼稚園・保育園につきましては、どのような取扱いになるか通われている幼稚園、保育園にご相談ください。
短期入所(障害者自立支援法)
当園は、医療型の短期入所が利用できます。市町村が発給する障害福祉サービスの受給者証の短期入所の支給決定を受けた方が対象です。家族の病気、事故、冠婚葬祭や介護者の休息等の理由で、一時的に家庭で介護ができない場合に短期間、施設をご利用いただけます。ご利用には、事前の診察と利用契約を済ませておくことが必要です。詳しくは、当園支援課にお尋ねください。
入院の手続き
整形外科的疾患に対する治療やリハビリテーション治療のための入院にも対応しています。一般入院の場合は、隣接の岡山県立岡山支援学校での学校教育は、受けられません。