地域療育センター

地域療育センター

相談支援事業

一般の相談支援は専門職員(保健師・社会福祉士)により行います。在宅で療養されている障害のある方の保護者、介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供等を行うことや、権利擁護のために必要な援助を行います。
また、長期入院から在宅になられる方、サービスの利用調整が難しい方などの相談支援を行い、サ ービス利用計画書の作成を行います。

障害児等療育支援事業

在宅の障害のある方に、訪問や外来相談等の方法により専門職員による療育指導等を行います。

検診および療育事業

市町村の育児相談や一次健診で問題が指摘された幼児に対して、市町村との契約により、チームで出向いて、専門的な評価やリハビリテーションのお手伝いをします。

地域活動センターⅠ型

日中活動(創作活動・生産活動)を行います。医療・福祉・地域の社会基盤との連携を強化します。
ボランティアの育成、障害に対する理解促進を行います。

短期入所(ショートステイ)

在宅で重症心身障害児 (者)を介護されているご家族の方が、病気や出産、冠婚葬祭、旅行などの理由により一時的に介護ができなくなった時には、当院の重症心身障害者病棟に短期 間入所し、看護、療育、日常生活の支援(食事の提供・入浴等)、健康管理および医療を受けるための支援等を受けることができます。
※短期入所は宿泊を伴うものに限られています。

日中一時支援サービス(地域生活支援事業)

障害者自立支援法の施行により、宿泊を伴わない短期入所(ショートステイ)については、「日中一時支援サービス(地域生活支援事業)」として、実施することになりました。
日中一時支援事業のサービス費用額は、市町村ごとに独自で定められていますので、各市町村により異なります。

利用のための手続き

  1. 市町村の担当課に申請し、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けます。
    障害程度や家庭の状況に応じてサービス支給量(利用可能日数)が、世帯の収入によって負担上限月額がそれぞれ決定されます。
  2. 当院窓口にて利用者登録の手続をしていただきます。
    診察後、登録申請書・契約書にご記入いただきます。この際に詳しい利用条件などをご説明いたします。
    詳細へ手続に必要な書類等
    ・障害福祉サービス受給者証
    ・保険証
    ・重度心身障害者等医療費受給者証
    ・印鑑
  3. 費 用
    介護給付費の1割を「負担上限月額」の範囲内でお支払いいただきます。
    重症心身障害児(者)については、1日につき 2,400円の自己負担となります。
    食事の提供をした場合、食材料費として朝食250円、昼食・夕食500円を負担していただきます。
    入所中に受けた医療行為については短期入所の介護給付費ではなく、本体施設(病院)での診療費として請求させていただきます。

短期入所、日中一時支援事業の必要が生じた場合、事前にお電話にてご連絡ください。

利用時に準備する物

  • 衣類
  • 内服中の薬等
  • ご希望がある場合には粉ミルク、経口栄養剤等

地域療育センターのお問い合わせ・お申込みは

地域療育センター
電話番号:086-275-4518